■働き方改革■
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署主催
【働き方改革関連法に関する説明会】に総務部2名が参加してきました。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」が
2018年6月29日に可決・成立し2019年4月から施行されています。
この法律は「長時間労働の是正」、「正規・非正規の不合理な処遇差の解消」「多様な働き方の実現」の
3つが柱になっています。
2019年4月
*全ての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の義務付け
*時間外労働の上限規制導入(大企業)
2020年4月
*時間外労働の上限規制導入(中小企業)
橋本セロファンでも2020年4月施行にむけて
2019年度から残業時間に関して厳しくチェックしております。
長時間労働は健康確保を困難にするとともに、仕事と家庭生活の両立を困難にしています。
「魅力ある職場づくり」→「人材の確保」→「業績の向上」→「利益増」の環境をつくるため、
【働き方改革】による魅力ある職場づくりをしていきたいと思います。
総務部佐藤